10月に更新時期を迎えるA社の36申
請、今月初めに会社から法人印を受
け、郵送で所轄労基署へ送った。
今月中旬、同封した返信用封筒によ
り戻ってきたその内容は、「今年4月
より新フォーマットに変わりましたの
でもう一度提出してください。」
との内容。
A社は、大宮に本部があり、支店が仙
台にある。ここ(東京)から郵送で大
宮に書類を送り、戻ってくるのを待っ
てその後、大宮、仙台の労基署へ郵送
となると9月の提出は物理的に難しい。
では、忙しい社長と日程調整をし大宮
へ法人印を受けに行き、その後それぞ
れの労基署へ郵送で送るのか。
社長と私の時間をこのためだけに?
虚しい問いかけを心の中で繰り返す。
翌日、同業者仲間とオンライン懇親会
があり、話題は電子申請に移った。
「36申請を電子申請したときに~」
「えっ?」心の中で呟く。
「そうだ、電子申請は36申請もでき
るんだ。気づかなかった。」
と手をたたいた。
電子申請は雇用保険と社会保険とい
う思い込みで、36申請まで思いが巡
らなかったことを反省し、次の日に申
請をしてみる。すると翌日の朝には
承認され完了通知がきた。
離れた事業所だと、移動時間や郵送
等で、時間や費用のかかる作業が、
電子申請では、あっという間にでき
てしまう。
処理が遅いとか返戻されたのがわかり
にくいとか、突っ込みどころもあるこ
の申請手段ではあるが、今回は大いに
恩恵を受けた。
コロナ禍の問題もあるし、
今後は、労務に関する処理は、なるべ
く電子申請で行っていきたい。
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