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  • 執筆者の写真稲次真樹子

押印廃止

いわゆる「ハンコ不要」により、

書類作成から提出までの

リードタイムが

大幅に短縮され、

有難く思う今日この頃である。


が、業務で扱う全ての書類が

そうなるわけではない、

ということは理解している。


例えば、労使協定はどうか。

これは

労使の合意により締結されるもの、

なので、

ハンコ不要はないだろう。


その代表的な例が、36協定。

36協定届を書面で提出する場合、

ほとんどの会社が

「協定書」を兼ねた

「協定届」を作成しているわけで、

いつもの

協定書兼協定届を提出する場合は、

今まで通り、

押印や署名が

必要となってくるわけである。


それは理解できる。


では、電子申請はどうか。

押印にあたるところの電子証明書、

これは不要とはならないようだ。

しかし、その根拠がよくわからない。

システム改修に時間や費用がかかる、

というわけではないだろうが。


書類について深く考えることは大切。

しかし根拠が

よく理解できないことについては、

素直に受け入れることにしている。


あーだこーだと言ったこところで、

時間の無駄に過ぎない。


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